こんにちは *^-^
今回は借地権の存続期間についてです。
ちょっと、長文です。
使えると思えたら、使ってください。
借地借家法での借地権の存続期間は30年以上でなければならない。
そして、最初の存続期間満了後、借地契約を更新する場合、最初の
更新期間は20年以上、2回目以降は10年以上でなければならない。
《ゴロ合わせ》
[釈] [さん]って [初めて]見た時、 [二十歳]くらいに見えたわ。
借地権 30年以上 最初の更新 20年以上
いや~、プラス[10]歳は上でしょう?
10年以上(2回目以降)
※ゴロ合わせ解説(イメージしよう!)
女優の釈さんを初めてみた人と友人の会話。
↑上記のゴロ合わせは、「合意更新」「請求更新」「土地の使用継続更新」
にも、使えます。
【旧借地法の場合】
堅固な建物の場合は、30年以上
非堅固な建物の場合は、20年以上
上記の期間より短い期間を定めた場合は、期間の定めのないものと
みなされ、期間の定めのないものとみなされると、
堅固な建物の場合は、60年、非堅固な建物の場合は30年の
法定期間となる。
更新の期間は、堅固な建物の場合は、30年、非堅固な建物の場合は
20年となる。
《ゴロ合わせ》
[ケン] [さん]、 [非]礼 [に] 激怒して、
堅固(な建物) 30年以上 非堅固(な建物) 20年以上
[短 気]な [老]人怒らせた。
短い期間を定めた場合 60年(堅固な建物)
[非]礼 は貴様だ[ケン] [さん]よ。
非堅固(な建物) 堅固(な建物) 30年以上
そこで[後]悔の [ケン] [さん]は、
[非]礼 を詫びて、[二重]の苦。
非堅固(な建物) 20年以上
※ゴロ合わせ解説(イメージしよう!)
電車の中(どこでもいいけど・・・)で、隣りの老人に
非礼なことをされたケンさんは、思わず怒ってしまったら、
その老人に逆ギレされて、老人が悪いはずなのに、
思わず詫びてしまったのだった。
後悔先に立たずで、二重の苦しみを味わったケンさんだった。
※今回は挿入画像とゴロ合わせは何の関係もありません。

(2014年7月31日(木) 6:09)