家族のために遺言を書いておきたいのですが、遺言の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
A1. 遺言の方法には、自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書、死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言があります。
通常の場合の遺言は、自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書で行われます。死亡危急時遺言、難船時遺言、伝染病隔離時遺言、在船時遺言は特殊な場合と考えて差し支えないものと思います。
貴方の場合従って自筆遺言証書、公正遺言証書、秘密遺言証書のいずれかで遺言を残されると良いでしょう。
ただし、
遺言証書の種類によって、作成方法に違いがあります。
例えば、
1 自筆遺言証書は遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名をすべて自ら手書きし、これに押印することで成立します。
2 公正遺言証書は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、それを公証人が筆記し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者及び証人に読み聞かせ筆記が正確であることを承認した後、各自署名、押印し、さらに公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名、押印することによって成立します。
3 秘密遺言証書は遺言者が作成した遺言書(遺言書全文について、自書は要求されていません。代筆、ワープロでも作成可能。署名押印は必要。)について、その封緘が公証人によって行われるものです。
(2014年5月25日(日) 9:26)