集団的自衛権の行使容認を図る政権の動きが、活発化しているようです。
憲法を改憲するのか、解釈変更するのか、解釈変更を認めないのか、色々な人の色々な思惑が入り乱れているようですね。
自民党では、高村副総裁が、集団的自衛権の行使容認の論拠として、『砂川事件』における最高裁判例を持ち出して、党内、周囲の説得材料としたそうです。
突然に世間に出て名前を憶えられた砂川事件。
砂川事件が、どの様なものであったかの説明は、ここでは省略しますので、興味がある方は、ネットで検索して調べてみてください。
この砂川事件判決は、憲法を勉強するときには必ずと言っていいほど、重要判例として出てきますが、何処が、重要なのでしょうか。
この事件には、主に次の2つの争点があります。
一つは、統治に関する国家行為は、司法審査の対象となり得るか。(司法権の限界に関する問題として)
もう一つは、条約(この場合は、日米安保条約でした。)の違憲審査は可能か。
この判決は、司法権について勉強するときの、重要な事例です。
各自で結論をしっかり押さえて下さい。
各々の争点に対する結論には、批判もあります。(司法の敗北である等。) 判決の趣旨を勉強することは、試験対策になりますし、司法制度の理解を深めることに役立つでしょう。
憲法に限らず、法律の勉強は、半分が判例の勉強です。
時間があれば、じっくりと判例を読むのが良いでしょうが、時間のない人は、テキストに書いてある判例の抜粋部分でもシッカリと理解し覚えるくらいの努力が欲しいですね。
さて、冒頭に戻って、砂川判決が何故、自衛権行使容認の説得材料として引っ張り出されたのでしょうか。
多分、最高裁が判決の理由の中において、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と述べたことが、その主張の根拠となっているのでしょう。
しかし、この部分は、あくまで判決理由の傍論と捉えられており、傍論に拘束力は認められないのが一般的です。
砂川判決は、個別的自衛権や集団的自衛権を、決して判決で認めたものではありませんので、これを狙った引っ掛け問題に注意してください。
また、裁判の判決には、主文と理由があって、理由の中に判決の核心部分(ラテン語でレイシオ・デシデンダイ)とそれに含まれない部分(ラテン語でオビタ・ディクタム・傍論)があるという構成を知っておいてください。
24年度の試験で、基礎法学の分野で、これが出題されました。
さあ、11月本番に向かって、体調に気を付け、頑張ってください。
(2014年5月20日(火) 23:06)