暴行、脅迫、監禁等の手段によって、労働者の意思に反して 労働を強制してはならない。
過去ブログでも書きましたね。していいわけがない。こんなもん犯罪者です。
普段 血圧はそう高くない私も この辺に関わっているとこめかみのあた・・(カット)
で次。
法律に基づいて許される場合の他、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
ここまでくると ちょっかい とか おせっかい では済まず
実在したら 迷惑な話です。
無関係な人間が 他人の仕事に首を突っ込んで 利益を横取り??
これも 法令云々以前に 常識で おかしいでしょうね。
なお
関係者以外立入禁止 としてある場所などにおいて
関係者だからといったところで
権利の侵害にあたる行為など 違法。
ではまた。 110801
(2011年8月1日(月) 0:38)